実施要綱
(主旨)
第1条 この要綱は、地域クラブ活動において、指導者の確保や保護者等の費用負担の軽減等により、児童生徒のスポーツ・文化活動の機会を確保するため、地域クラブ活動を実施する団体に対し、指導者の派遣や運営支援を行う本県の企業やその他の団体(以下「企業等」という。)を、地域クラブ活動を応援する企業等(以下「応援企業等」という。)として認定するあいち地域クラブ活動応援企業認定制度について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の対象)
第2条 応援企業等として認定する対象は、別表に掲げる支援を行う企業等であって、愛知県内に本社又は事業所を置く企業又は、スポーツ・文化関係団体等(国及び地方公共団体を除く。)とする。
(認定の申請)
第3条 応援企業等としての認定を受けようとする者は、あいち地域クラブ活動応援企業特設サイトから申し込みフォームを愛知県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(認定)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めるときは、応援企業等として認定し、併せて当該認定企業等に対し、あいち地域クラブ活動応援企業認定証(様式第1号)(以下「認定証」という。)を交付する。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、応援企業に認定する。ただし、次に掲げる企業については、登録を行わないものとする。
⑴ 宗教活動及び政治団体に関するもの
⑵ 愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者が経営するもの
⑶ 各種法令等に違反しているものまたはその恐れのあるもの
⑷ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるもの
(認定の有効期間)
第5条 認定の有効期間は、認定を受けた日からあいち地域クラブ活動応援企業認定制度辞退届出書(様式第2号)(以下「辞退届出書」という。)が提出されるまでとする。
(変更の届出)
第6条 応援企業等は、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、あいち地域クラブ活動応援企業認定制度変更届出書(様式第3号)により、速やかに教育委員会に届けなければならない。
(1) 企業等の名称
(2) 企業等の所在地
(3) 取組の内容
(応援企業等への支援)
第7条 応援企業等は、認定のロゴマークを使用した印刷物等により広告等を行うことができるものとする。
2 教育委員会は、次に掲げる措置等により、応援企業等の支援に努めるものとする。
(1) 地域クラブ活動の支援に積極的に取り組む企業等として、広報媒体等での紹介
(2) その他必要に応じた支援
(認定の辞退)
第8条 応援企業等が認定継続の意思を失ったときは、速やかに辞退届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(認定の取消)
第9条 教育委員会は、応援企業等が別表の各項に該当しないことが明らかになったとき、または法令に違反したとき、その他、応援企業等として適当でないと認めるときは認定を取り消すことができる。
2 応援企業等としての認定の取り消しを受けたときは、交付した認定証を速やかに教育委員会に返還しなければならない。
(個人情報取扱)
第 10 条 教育委員会は、本事業で知り得た個人情報については、適正に扱うものとする。
(その他)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年7月14日から施行する。